たばこの害が広く周知されるようになり、禁煙人口の増加に伴って、受動喫煙防止のための対策が求められています。特にさまざまな人が集まる飲食店などでは分煙対策が課題となっています。

本記事では、2020年に改正された健康増進法を踏まえて喫煙可能な飲食店の条件や屋内に設置可能な喫煙ブースの種類と特徴、飲食店の分煙対策に関するメリット・デメリットをまとめました。

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今、受動喫煙防止策が求められている理由

飲食店をはじめとする多くの店舗や企業では、分煙対策や受動喫煙防止策が求められています。詳しい理由についてみていきましょう。

2020年4月から改正健康増進法

2020年4月に施行された改正健康増進法では、すべての人が喫煙禁止場所での喫煙を禁止され、施設内では喫煙禁止場所に灰皿などの喫煙器具・設備を設置してはならないと定めています。20歳未満の者を喫煙室内に立ち入らせないこと、万が一義務に違反する場合は指導を行い、指導を守らない者には勧告・命令のほか、改善がみられなければ罰則(過料)が適用されます。改正健康増進法では「原則」屋内禁煙と定められていますが、条件を満たす店舗については喫煙ブースや喫煙可能フロアの設置が可能です。

店内で喫煙できる飲食店の条件

次に、店内で喫煙ができる飲食店の条件についてみていきましょう。

第一種施設

第一種施設とは、受動喫煙によって健康を損なうおそれが高い20歳未満の方や患者さん、妊婦さんが主たる利用者となる学校・病院・児童福祉施設などが対象となります。「学校」の中には専門職の養成施設や学校が含まれ、「病院」「児童福祉施設」以外では介護施設・施術所・母子健康包括支援センターや認定こども園、官公庁が含まれます。これらの第一種施設では、規則で定める措置を講じれば喫煙室の設置が可能ですが、若年者が利用する場所では分煙対策を徹底することが基本となります。

第ニ種施設

第二種施設は、2人以上の人が利用する飲食店・宿泊施設・理美容室・コインランドリー・クリーニング店・興行場・公衆浴場・事務所・店舗・集会所などを指します。
喫煙専用室の設置または、飲食などが可能な加熱式たばこ専用喫煙室の設置が許可されていますが、技術的基準を満たす場合のみに限られます。
施設が複数階に分かれている場合は、壁・天井などで区画し20歳未満の者が立ち入れないようにしたうえで、フロアによる分煙も許可されています。

屋内に設置できる喫煙ブースは4タイプ

屋内では、喫煙室のほかに「喫煙ブース」と呼ばれる個室を設置する方法があります。頑丈な素材で空間を区切り、煙を外に漏らさずに密閉するため、オフィスなどにも適しています。4つのタイプについてみていきましょう。

喫煙専用室

喫煙専用室は、たばこを吸うためだけに設置される部屋(空間)で、施設の一部に設置が可能です。ただし、たばこを吸いながら飲食をすることはできません。
室内には灰皿・空調・イスなどの必要最低限の設備が用意されており、紙巻たばこ・加熱式たばこ・水たばこ・葉巻がそれぞれ喫煙できます。
喫煙専用室には、設置場所と出入り口に標識を掲示し、20歳未満は立ち入りが禁止となります。技術的基準に適合していることも条件となります。

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加熱式たばこ専用喫煙室

加熱式たばこ専用の喫煙室で、紙巻たばこや葉巻などは利用できません。施設の一部に設置でき、喫煙室内での飲食も可能です。
加熱式たばこ専用喫煙室でも設置場所と出入り口での標識の掲示は義務となります。また、20歳未満は立ち入りができません。技術的基準に適合していることも設置条件となります。

喫煙目的室

喫煙目的室は、スナックやバーなどの喫煙を伴ったサービスを提供する施設(喫煙目的施設)に設置される喫煙室のことです。
紙巻たばこ・加熱式たばこなどすべてのたばこが吸える場所であり、喫煙目的室内で飲食を行うことができます。
喫煙目的施設であれば施設内のどこでも目的室を置けますが、喫煙目的施設に該当しない場合は設置ができません。

喫煙可能室

喫煙可能室とは、小規模飲食店にのみ認められている喫煙室(経過措置)のことです。
2020年4月1日の改正健康増進法施行前に開業し、資本金5,000万円以下・客席面積100㎡以下の飲食店については、「既存特定飲食提供施設」という分類になり、喫煙可能室が設置できるとされています。
店内のすべてを「喫煙可能室」とすることもできますが、その場合20歳未満の利用者が立ち入れないように入店制限を設け、標識の掲示も行わなければなりません。

飲食店が分煙対策することによるメリット

飲食店のなかには、赤ちゃんや小さなお子さん連れの家族も入店することがあります。受動喫煙防止の観点からも分煙対策は非常に重要なのですが、それ以外のメリットについてもチェックしていきましょう。

非喫煙者や女性客の来店が増える

たばこの値上げと健康への意識向上、禁煙者の増加に伴って非喫煙者が増えてきています。
飲食店が分煙を徹底することで、非喫煙者の利用客や女性客の来店率が向上する可能性があり、より多くの客層に支持されやすくなります。

お店の回転率上昇

利用客が増えることで口コミ効果や宣伝効果が生まれ、客足が増えて回転率が上昇する可能性があります。
喫煙者だけに対象を限定するのではなく、これからの時代の主流となる非喫煙者の立場を考慮することで大きなメリットが期待できるでしょう。

別記事の「飲食店が分煙対策するメリット・デメリット」にて多くのメリットのご紹介しております。ぜひご覧ください。

飲食店が分煙対策することによるデメリット

ここからは、飲食店が分煙対策を行うことによるデメリットを大きく2点に分けてピックアップしていきます。

分煙対策に費用がかかる

分煙にはエリアを区切ったり、喫煙用ブースを設置したりする方法がありますが、いずれも工事や設置に費用がかかります。
ブースの内部にも空気清浄機や大型の換気扇を取り付けなければならないため、すぐに分煙対策とはいかないところがデメリットといえるでしょう。
分煙スペース内の清掃、正しく分煙ができているかのチェックなども定期的に行わなければならないため、時間と費用がかかる点に注意したいところです。

工事期間中の営業休止

飲食店は朝から夜まで、場合によっては24時間営業しているところもあります。業態にもよりますが、分煙対策のために店内の一角を工事する場合、一時的でも営業を止めなければなりません。
工事期間中は営業がストップしてしまうので、収入が途絶えることになります。その間雇い入れている従業員には通常通り給与を支払うことになるので、営業休止中のコストを考慮しながら分煙対策を進めましょう。

屋内に喫煙ブースを設置できる基準

次に、屋内や室内に「喫煙ブース」を設置する場合の、設置基準についてみていきましょう。喫煙専用ブースの技術的な基準を参考に紹介します。
【改正健康増進法における技術的基準】
改正健康増進法では、以下の点を満たしていることが条件となります。
1. 出入り口における室内への空気の流入が毎秒0.2m以上であること
2. 壁・天井で店内を区画し、たばこの煙が室外に流出しないこと
3. たばこの煙は屋外や外部へ排気すること(室内を換気すること)

室内を区切る場合、板で仕切るだけではなく非喫煙者への受動喫煙が行われないように、建物内の壁や天井でしっかりと区画し、十分に換気を行う必要があります。
出入り口に扉がある場合は扉を開けたまま風速を出入り口の上・真ん中・下の3ヶ所で測定し、毎秒0.2mの風速を満たしているか確認しましょう。
喫煙を行う部屋やブースへの空気の流入量が十分であっても、屋外にしっかりと排気されていることが条件となります。室内の工事が難しい場合は、脱煙機能がついた喫煙ブースを設置する方法も検討できます。

喫煙環境を整える喫煙ブース

喫煙室には4つのタイプが存在しますが、いずれも20歳未満や非喫煙者が受動喫煙にならないように注意しなくてはなりません。
店内や室内の排気工事が難しい場合は、脱煙機能つきの喫煙ブースがおすすめです。「SMOX」は屋内外の両方に設置が可能な喫煙ブースで、風速36m/秒の耐久性と15秒で空気をすべて入れ替える脱煙機能が特徴です。
ISO9001・ISO14001などのマネジメント規格も取得し、15秒でブース内の空気を入れ替えます。快適かつ技術的条件などをクリアした喫煙環境を実現します。
ぜひ、ご覧ください。

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