喫煙ブースを設置したいと考えている方に向けて、設置する際の注意点を解説する記事です。

喫煙ブースの設置には法律も絡むため、施工前に行うことはたくさんあります。
また受動喫煙を防止するため、配慮しなければならないことも少なくありません。
喫煙ブースを設置したいと思われているなら、まずはどのような点に注意し、どのような準備をするべきか知っておきましょう。

今回の記事では、喫煙ブースを設置する際の注意点と施工前に行うべきことを解説します。
記事を読んでいただければ、喫煙ブース設置の際に留意するべきポイントがご理解いただけると思います。

喫煙ブースを設置する際の注意点

喫煙ブースを設置する際には、屋外・屋内それぞれのタイプにより次のようなことに注意してください。

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屋外喫煙ブースの場合

屋外喫煙ブースを設置する場合の注意点は次のとおりです。

【屋外喫煙ブース設置の注意点】

  • 施設から距離をとって設置すること
  • 人通りの少ない場所に設置すること
  • 煙を浄化できる換気設備を整えること
  • 換気をして煙を流出させること
  • 喫煙所への気流を0.2m/秒以上にすること
  • 内部が見えるつくりにすること
  • 定期的な点検を行うこと

屋外に喫煙ブースを設置する際には、近くを通る人が煙を吸い込まないように施設から距離を離すこと、人通りの少ない場所に設置することに気をつけましょう。
ただし喫煙ブース内の換気も必要。
煙の臭いや有害物質を浄化し、適切な換気を行える環境を作り出すことも大切です。
内部が見えるつくりにすると火災やメンテナンス状況が外から確認できて便利になります。
屋外喫煙ブースを設置する際には、以上のことを注意点として意識してください。

屋内喫煙ブースの場合

それでは次に、屋内喫煙ブースを設置する場合の注意点です。

【屋内喫煙ブース設置の注意点】

  • 煙を浄化できる換気設備を整えること
  • 給気口や排気口などで気流を確保すること
  • 天井か壁によって煙が流れ出すのを防ぐこと
  • 煙が効果的に屋外に排出されること
  • 喫煙所への気流を0.2m/秒以上にすること
  • 定期的な点検を行うこと

屋外喫煙ブースの注意点とほぼ変わりませんが、屋内の場合は煙の排出が確実に屋外にされるようにすることが大切でしょう。
喫煙ブースから施設内に煙が流れ出さないように気流を調整し、浄化した空気は屋外に排出される仕組みが必要です。
屋内喫煙ブースを設置する際には、以上のような注意点を守り受動喫煙を防いでください。

喫煙ブースを設置する際は消防書にいこう

喫煙ブースを設置する際には、まず消防署に行きましょう。
消防署に行き消防法に則した喫煙ブースになっているか、確認してもらうためです。
場合によっては設備を増やさなければならないことも考えられるので、喫煙ブース前に次のような手順で消防署に確認をとってください。

持って行く準備物

喫煙ブース設置のため消防署に行く際には、あらかじめ次のようなものを準備します。

【準備物一覧】

  • 設置場所がわかるようにした施設の平面図
  • 天伏図
  • 喫煙ブースパンフレット

消防法では喫煙ブースを設置する際に、スプリンクラーや自動火災報知機、消化器などの消化設備や排煙設備が必要とされます。
そのため施設の設備がわかるよう平面図や天伏図を持参しましょう。
図面を確認してもらった後に、消防署担当者から設備の増設などについて助言をしてもらえます。
設備が不足しているまま喫煙ブースを設置すると問題になることもあるので、必ず準備物を持参して消防署に確認してもらってください。

施工前にやるべきこと

消防署への確認をとったら、施工前に消防署予防課に書類を提出し、ビルの管理会社かオーナーに喫煙ブースを設置する旨の連絡をします。
喫煙ブースの設置には消防法に基づく消防署の許可が必要です。
また設置場所がテナントなどである場合は、管理会社やオーナーにも連絡をする必要があります。
もちろんご自身のビルや建物である場合は、消防署に書類を提出するだけで大丈夫です。
喫煙ブースを設置するなら、施工前に許可を取ることを忘れないようにしてください。

書類

消防署に提出しなければならない書類は次のとおりです。

【喫煙ブース設置のための提出書類】

  • 防火対象物工事計画届出書
  • 防火対象物使用開始届出書
  • 喫煙所の設置、喫煙、裸火の使用 危険物品の持込み禁止行為解除に関する申請書

「防火対象物工事計画届出書」は喫煙ブースの設置を計画した段階で提出します。
「防火対象物使用開始届出書」は喫煙ブースの使用を開始する7日前までに提出してください。
「喫煙所の設置、喫煙、裸火の使用 危険物品の持込み禁止行為解除に関する申請書」は提出した後に審査と現地調査があるため10日前に提出しましょう。

連絡

管理会社やオーナーへの連絡は、喫煙ブースを設置する前に行いましょう。
連絡をする際には、設置する時期や施工方法、喫煙ブースの種類などを伝えるとスムーズです。
その後、消防設備を設置するための見積もりを行ったら、見積もりの結果も連絡しておくようにしてください。
管理会社やオーナーへの連絡は忘れがちな部分ですが、トラブルを避けるために事前に連絡をしておくことが大切です。

喫煙ブースの種類

本記事では、屋内外で喫煙ブースを設置する際の注意点についてご紹介しましたが喫煙ブースにはどんな種類があるのでしょうか?
別記事の「喫煙ブースの種類と厚生労働省ガイドラインによる設置基準」にて詳しくご紹介しております。ぜひご覧ください。

喫煙ブースを設置するなら注意点を把握して

いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで喫煙ブースを設置する際の注意点がご理解いただけたと思います。
喫煙ブースを設置するためには法令など注意するべきポイントがたくさんあるので、厚生労働省の基準をクリアした喫煙ブースを作る「SMOX」にご相談ください。

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