喫煙ブースを作りたいと考えている方に向けて、補助金に関して解説する記事です。

喫煙ブースを作るためには、工事費用や設備購入などの費用を用意しなければいけません。
そのため「作りたくても金銭的に負担が大きい」と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、国や自治体による補助金を活用できます。

今回の記事では喫煙ブースを作る際に活用できる補助金制度に関してご紹介します。
記事を読んでいただければ、利用できる補助金制度の概要や条件などをご理解いただけるはずです。

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喫煙ブース設置における助成金・補助金の種類

それではまず、喫煙ブースを設けるために利用できる助成金と補助金の種類を見ていきましょう。

受動喫煙防止対策助成金制度

喫煙ブースを作る際に活用できる補助金のひとつめは「受動喫煙防止対策助成金制度」です。
厚生労働省が受動喫煙を防止するために設けている補助金制度で、中小企業が対象となります。

対象

この制度を利用することができるのは次のような条件を満たした場合です[1]。

【条件】
・労働災害補償保険の適用がある企業であること
・第二種施設の中小企業事業主であること

第二種施設とは学校や病院を除く一般的な施設のことです。
「中小企業」は次のように定義づけられています[1]。

【中小企業の定義】
・小売業:労働者数50人以下もしくは資本金5,000万円以下
・サービス業:労働者数100人以下もしくは資本金5,000万円以下
・卸売業:労働者数100人以下もしくは資本金1億円以下
・その他の業種:労働者数300人以下もしくは資本金3億円以下

以上の条件を満たした企業であれば制度を利用することができます。

対象となる費用

この制度の対象となる費用は、電気工事や建築工事、配管工事、設備等の購入費などです。
喫煙ブースを作るために必要なもののみとなります。
そのためブース内に取り付けられるものでも映像機器、音響設備、観葉植物などは含まれません[1]。
また受動喫煙防止のためではなく、外観を美しくするために必要となったデザイン料も同じく含まれません[1]。
この制度で利用できるのは、あくまでの「受動喫煙防止のために必要となった費用」だけです。

費用の上限額

この制度における付与上限額は「60m万円/平方メートル」と決められています。
対象となる面積は喫煙ブースの面積で、もし5平方メートルのブースなら上限は300万円までです。
交付される費用の上限は「60m万円/平方メートル」までであることを覚えておいてください。

分煙環境整備補助金

次にご紹介する喫煙ブースのための補助金は、平成27年から29年にかけて実施されていた「分煙環境整備補助金」です。
東京都がオリンピックのために定めた補助金制度で東京都以外の事業所は利用できませんでしたが、条件や上限額などを見ていきましょう。

対象

この補助金を利用することができるのは、東京都の宿泊施設と飲食店でした。
ただし飲食店の場合は大企業が経営に参加している場合は含まれず、あくまでも中小企業が経営している場合に限られます。
その他の条件はなく、東京都の宿泊施設・中小飲食店であれば活用しやすい補助金制度でした。

対象となる費用

この補助金が利用できるのは、喫煙ブースを作るための費用です。
建築費用や排気設備に掛かる費用、電気工事費などが含まれます。

費用の上限額

補助費用上限額は、喫煙ブースを作るためにかかった費用の4/5までもしくは300万円までとされていました。
現在では「喫煙専用室の設置等に対する補助金」などで上限400万円の補助金が交付されているので、現在ではさらに多くの補助金を受け取れるでしょう。

助成金を受けるにあたっての注意点

助成金を受け取るためには、次のようなポイントが注意点となります。

助成金は工事前に申請

まず補助金を受け取るためには、工事が開始される前に申請を行ってください。
国や自治体が実施している補助金制度は、工事の実施前に申請をしなければ受け取れないことが多くあります。
厚生労働省が現在実施している「受動喫煙防止対策助成金制度」でも、工事の実施前に申請するよう記載されています[1]。
必ず工事を開始する前に都道府県労働局に相談し、申請を行いましょう。

高価な材料を用いた事業は、減額査定の対象

補助金には上限が設けられていますが、高価な材料を使った場合は減額される可能性もあります。
助成金制度はあくまでも、国や自治体が必要であると認めた費用に対しての補助です[1]。
そのため、受動喫煙防止のために不要だと判断された部分に関しては、助成金の対象とされない場合もあります[1]。
受動喫煙防止という目的を達成するために必要とされない高価な材料を用いた場合、上限額に満たなくても減額される可能性もあるでしょう。

工事内容の変更は労働局に相談

もし工事内容が変更された場合は、補助金を申請した都道府県労働局に相談してください[1]。
補助金の交付が決定された後に工事内容が変更となると、交付されなくなることもあります。
そのまま受け取るとトラブルへと発展しかねないため、できる限り早めに都道府県労働局に相談をしましょう。

受動喫煙防止対策助成金制度の受け取りまでの流れ

それでは次に、受動喫煙防止対策助成金制度を活用して、補助金を受け取るまでの流れを解説します。

検討

まずは喫煙ブースの設置と補助金活用の検討しましょう。
補助金制度の詳細を確認し、必要書類などを準備します。

交付申請

条件を確認して必要書類を準備したら、都道府県労働局に補助金交付の申請を行います。
必要書類を提出し申請を行ってください。

交付決定通知書

補助金申請の手続きを行うと、後に交付決定通知書が送られてきます。
もし受理されず交付されない場合は送られてきません。

工事発注・施工

補助金交付の対象となるよう工事を発注し、施工を進めていきます。

工事費用支払い

工事が完了したら、工事業者に工事費用を支払いましょう。
支払いが終わった後に、領収書と料金明細を受け取ることを忘れないようにしてください。

事業実績報告助成交付額決定

設置工事が終わったことを報告書類にまとめて労働局に提出したら、補助金が交付されます。
交付が決定されたら通知書が発行されるので、保管しておきます。

請求書の提出

交付決定の通知書を受け取ったら、次は請求書の提出をします。
請求書を作成したら都道府県労働局に提出してください。

助成金の受取

請求書が受理された後に、銀行口座に補助金が振り込まれます。

消費税仕入控除税額の確定と助成金の返還

工事完了後、翌々年度の6月末日までに「補助金に係る消費税仕入控除税額報告」を提出します。
補助金は特定収入に分類されるため消費税の対象とはならず、補助金の変換が必要となるためです[2]。

現状の報告

最後に現状の報告をしてください。
現状報告に関しては交付決定の際に指示があるので、指示の内容に従って報告したら完了です。

分煙環境整備補助金の受け取りまでの流れ

それでは次に、「分煙環境整備補助金」の補助金を受け取るまでの流れを解説します。

分煙コンサルタントの派遣

この補助金を利用するには、分煙コンサルタントの派遣が必要でした。
分煙と補助金交付に関する助言をコンサルタントから受ける段階です。

交付申請書提出

東京都産業労働局に、」補助金の交付申請書を提出します。

交付申請書受理

提出した交付申請書が受理されます。

現地調査・書類審査

交付申請書が受理されたら、現地調査と書類審査により補助金を交付できるかの判断が行われていました。
調査や審査を行うのは東京都です。

交付決定

交付申請書の提出から現地調査などを経て、約3週間で交付が決定されました。
もし申請書や現地調査で補助金の交付が不可だと判断された場合は、補助金を受け取れません。

工事の契約、発注、施工

補助金の交付が決定したら、いよいよ喫煙ブースの工事の契約と発注、施行を行います。
工事が完了した際には、領収書や料金明細を受け取って保管しておきましょう。

東京都による検査・測定

工事が完了したら、東京都による調査が再度入ります。
分煙できる設備になっているか、検査と測定による判断される段階です。

実績報告書提出・受理

喫煙ブース設置に関する報告を実績として記入し、報告書として提出します。
提出は東京都産業労働局へとされていました。

補助金額の確定

最終的な補助金額が確定する流れです。
実績報告書を提出してから、2~3週間後に決定されました。

補助金の請求書提出

確定した補助金額にしたがい、補助金の請求書を提出します。
請求書に必要事項を記入し、東京都産業労働局へ提出するように定められていました。

補助金の交付

請求書が東京都産業労働局に受理されたら、補助金を受け取って完了です。
指定した銀行口座に振り込まれる形で受け取ります。

喫煙ブース設置の際には補助金を活用して

いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで、喫煙ブースを作るために活用できる補助金に関してご理解いただけたと思います。
ただし補助金は、利用できる期間が決まっていたり条件が定められていたりするので、高品質な喫煙ブースを提供している「SMOX」にぜひご相談ください。

喫煙ブース【SMOX】について詳細はこちら。

[1]参照:厚生労働省:受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)

[2]参照:西宮市:補助金に係る消費税仕入控除税額報告について