嫌煙権と喫煙権という言葉を知っていますか?
タバコに関するこの2つの言葉、とくに企業や経営者はしっかりと知っておかないと訴えられるかも知れません。
それでは嫌煙権と喫煙権とは何か、それぞれの関係性を上手く保つにはどうするべきかを紹介します。
今回の記事は、喫煙者の方にも非喫煙者の方にも最後までしっかりと読んでもらいたいです。

嫌煙権とは

嫌煙権とは、本人の可否に関係なく受動喫煙を強いられる事態に対して異議を唱える、受動喫煙を避ける権利をさします。
1970年代、日本は禁煙や分煙といった言葉はほとんど存在せず、公共交通機関内でも普通に喫煙が行われていました。
そんな時に健康や環境に対する意識が高まり、1978年に”嫌煙権の確立を目指す人びとの会”といった市民運動が発足した際に使われ、メディアにも取り上げられ広く普及しました。

嫌煙に関する活動

嫌煙権が広がるきっかけとなった”嫌煙権の確立を目指す人びとの会”は、3つの権利をまとめて嫌煙権として掲げました。

  1. タバコの煙によって汚染されていない綺麗な空気を吸う権利
  2. 穏やかであってもはっきりとタバコの煙が不快であると伝える権利
  3. 公共の場所での喫煙の制限を求めるため会社に働きかける権利

副流煙を間接的または強制的に吸わされ、健康被害を受けるのは非喫煙者の基本的人権の侵害であると考えられます。
また、元々呼吸器疾患を持っている方にとっては生命の危機になる可能性もあり、生命の尊厳の侵害になるなどの理由で嫌煙権運動は人権運動と定義されています。
嫌煙権が広まった頃は、医学界でも受動喫煙に対する健康被害の危険性が確立した頃のため国も交通機関の喫煙規制などの措置が進んだ時期です。
2000年以降はただタバコや喫煙者を嫌う方(嫌煙家)と副流煙を吸いたくない方を区別するために嫌煙権ではなく、受動喫煙防止といった言葉が使われています。

喫煙権とは

喫煙権とは、嫌煙権が広がり企業や店が一斉に禁煙を始めたので、喫煙者が「喫煙者には喫煙をする権利があるはず」だと主張したのが始まりです。
嫌煙権が広まると同時に喫煙権も広く一般に知れ渡りました。
実際に裁判にまでなった事例もあるようです。

法律的にどの程度認められてるの?

喫煙に関して法律的にどの程度認められているかはかなり曖昧で、その時代背景によってかなり見方が変わるため現在はっきりとした結論は出ていません。
ある犯罪の容疑者として刑務所に未決勾留(罪が確定したわけではなく原則一般市民としての自由を保証されている)に9日間居た際に、喫煙を禁止されていました。
この喫煙禁止は法律的に根拠がなく、基本的人権を侵害するとして違憲であると国に慰謝料と損害賠償を求めた事案がありました。
それに対し最高裁判所は「タバコは生活必需品ではなく、普及率の高い嗜好品である。喫煙の禁止は人体に直接的な影響は与えるわけではなく、基本的人権の一部に含まれたとしてもどこでも保証される権利ではない」としています。
ただ、この判決が出た1970年代はニコチン依存症についてよくわかっていない時期です。
現在、喫煙は依存性薬物の摂取行動として考えられています。
また、刑務所が喫煙禁止とした理由は嫌煙権などの受動喫煙が理由ではなく、火災防止や秩序維持が主な理由だったそうです。

上手く関係性を保つためにはどうすればいいのか

嫌煙権と喫煙権が共存をしていくために、最も重要なのは”分煙を徹底すること”です。
非喫煙者としては、タバコの臭いがしない、受動喫煙にならないのであれば良いといった方が多いため、喫煙所内でのみの喫煙にすれば嫌煙権と喫煙券双方の主張を両立できます。
どちらの主張も両立させるためにも喫煙所の設置は煙が外に漏れないように、できれば屋内ではなく屋外に設置するなどの工夫はしっかりと行いましょう。
また、喫煙者の人数が多いのであれば、分煙だけでは臭いが漏れるなど不十分な可能性があります。
その場合は喫煙所を設置するとは別に、強力な脱臭機の設置などを検討しましょう。
ただし前提として、嫌煙権も喫煙権も法律で認められた権利ではありません。
あくまでも喫煙者と非喫煙者がそれぞれ名前を付けて主張しているだけです。
しかし、ここまで広く普及してしまえばどちらの主張も無視するのはかなり難しいでしょう。
現在、日本には健康増進法が存在します。
そこでは企業は受動喫煙防止に努めるように定められているため、喫煙者が主張する喫煙権を認め受動喫煙防止に努めなかった場合、法律違反になります。
仮に非喫煙者から受動喫煙防止を怠っていると訴えられた場合、裁判で勝つのはかなり難しいでしょう。
実際に非喫煙者から訴えられた企業は存在しています。
このような背景から、上手く関係性を保つためにも分煙を引き続き徹底していくことが推奨されます。

そのためには、喫煙者も非喫煙者もマナーや分煙についての知識が必要です。別記事に「喫煙者なら知っておきたいタバコのマナー3選」をご紹介しております。ぜひご覧ください。

嫌煙権と喫煙権両方守るために企業は工夫が必要

いかがでしたか?
タバコの煙を吸いたくない嫌煙権とタバコを吸いたい喫煙権。
どちらも法律で確立されているものではありませんが、多くの方が主張する権利です。
非喫煙者も喫煙者も存在する企業では、受動喫煙防止法に努めながらそれぞれの主張を守っていく必要があります。
分煙の徹底などでこの2つの権利は共存できます。
しかし、喫煙所を設置する場所や喫煙者の人数によってはただ分煙を行う以外に脱臭機を設置するなどの工夫は必要になるでしょう。

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