喫煙ブースを設置したいと考えている方に向けて、その種類と設置基準について解説する記事です。

屋内喫煙や路上たばこが禁止とされた昨今ですが、やはりたばこを楽しみにしている方も多くいらっしゃいます。
喫煙ブースを設置したいと考えても、これには実にさまざまな種類があるもの。
健康増進法で定められている設置のための要件も満たさなければならないため、設置する喫煙ブースの種類に悩まされている方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回の記事では厚生労働省のガイドラインに沿って、種類ごとの特徴と設置するための基準をご紹介します。
記事を読んでいただければ、あなたが設置するべきなのはどれなのか、設置のための条件とともにおわかりいただけるはずです。

喫煙ブースの種類

それではまず、喫煙ブースの種類についてご紹介していきます。
主に設置場所により「屋外喫煙室」と「屋内喫煙室」の2種類に分けられるので、それぞれの特徴について見ていきましょう。

喫煙ブース【SMOX】について詳細はこちら。

屋外喫煙室

屋外に設置する種類のものが「屋外喫煙室」です。
その名の通り屋外に設置されるタイプの喫煙所ですが、厚生労働省のガイドラインによると次のような条件が「屋外」に該当します[1]。

【「屋外」の定義】

  • 外気の流れが妨げられない
  • 屋根がついていない
  • 空間の半分以上が壁で覆われていない

上記3つの条件を満たす屋外に設置されるのが「屋外喫煙室」です。
屋外とは建物の外のことを意味しますが、ガイドラインの条件を満たしていない外の設備であれば屋外とみなされることもあります。

屋内喫煙室

もう一つの種類が「屋内喫煙室」です。
屋内に設置される種類のものですが、厚生労働省のガイドラインでは屋外喫煙室と同様に次のような条件が「屋内」とされます[1]。

【「屋内」の定義】

  • 外気の流れが妨げられる
  • 屋根がついている建物の内部である
  • 空間の半分以上が壁で覆われている

つまり屋根がついていたとしても、壁が少なかったり外気の流れが妨げられたりする空間であれば「屋外」と定義されるでしょう。

屋内喫煙所の4つのタイプ

喫煙ブースは「屋外」と「屋内」の2種類に分けられますが、屋内喫煙室はさらに次のような4つのタイプに分けられます。
屋内喫煙所のタイプ分けも、厚生労働省のガイドラインにより定められているものです。

喫煙専用室

まず「喫煙専用室」とは第二種施設の中に設置でき、煙が外に出ないための技術を満たす喫煙専用の部屋のことです[1]。
喫煙専用室の目的は「喫煙をすること」であり、飲食や休憩、作業など喫煙以外のことは不可とされます[2]。
喫煙専用室では紙巻たばこ、電子たばこ、加熱式たばこ、葉巻など、たばこに該当するものであればどのようなものでも吸えます。
喫煙専用室とはその名の通り、喫煙のための専用スペースのことです。

指定たばこ専用喫煙室

屋内用の種類には、煙が外に出ないための技術を満たし、加熱式たばこのみを吸える「指定たばこ専用喫煙室」もあります[1]。
指定たばこ専用喫煙室では飲食をしながら加熱式たばこを吸えますが、紙巻たばこや葉巻は吸えまないので注意してください。
指定たばことは「加熱式たばこ」のことを指すためです。
加熱式たばこのみを吸えるものを作るなら、指定たばこ専用喫煙室をおすすめします。

喫煙目的室

「喫煙目的室」とは、喫煙を目的とする施設の中に設置できるもののことです[1]。
喫煙を主目的とする設備ですが、喫煙だけでなく主食以外の飲食をすることも可能とされます[1]。
設置できる施設が限られているため一般的な施設の中には作れませんが、シガーバーやたばこ販売店などへの設置が代表的と言えるでしょう。
たばこを販売している店舗など、喫煙に関連する施設であれば喫煙目的室を屋内に設置できます。

喫煙可能室

屋内用の種類として最後にご紹介するのは、小規模飲食店に設置できる「喫煙可能室」です[1]。
喫煙可能室を設置するためには、施設が次のような条件を満たしている必要があります[1]。

【喫煙可能室設置のための施設要件】

  • ・令和2年4月1日に飲食店として営業をしていたこと
  • ・個人もしくは資本金5,000万円以下の企業が経営していること
  • ・客席が100平方メートル以内に収まること

上記のような小規模の飲食店のみで喫煙可能室を設置できます。
つまりこれから新規開店する飲食店や、資本金・客席面積の条件から外れる飲食店では喫煙可能室の設置は不可。
小規模飲食店であれば、上記のような喫煙可能室を設置するのも一つの方法です。

喫煙ブースを設置するための基準

種類ごとに設置するための条件や基準が決められていますが、屋内・屋外用にもそれぞれ基準が設けられています。
それぞれを設置するためにはどのような基準を満たすべきなのか見ていきましょう。

喫煙ブース【SMOX】について詳細はこちら。

屋内喫煙ブース

まずは屋内喫煙ブースを設置するための基準をご紹介します。

【屋内用の設置基準】

  • 出入り口付近で喫煙室の外から入る空気が0.2m/秒以上である
  • 喫煙室から施設内に煙が流れ込まないこと
  • 壁・天井により区画されていること
  • 煙が屋外に排気されること

屋内用を設置するためには、設備のつくりだけでなく空気の気流も考慮する必要があります。
また煙が施設に漏れることなく、しっかりと屋外に排気されるための仕組みを作ることも必要です。
昨今では屋内は原則的に禁煙となっているため、以上のように屋内喫煙ブース設置のための基準は厳しいものとなっています。

屋外喫煙ブース

それでは次に、屋外喫煙ブースを設置するための基準をあげていきます。

【屋外用の設置基準】

  • たばこを吸える場所が区画でわけられていること
  • 「喫煙所」との標識が設置されていること
  • 受動喫煙を防止するため措置がなされていること
  • 第一種施設では特定屋外喫煙場所のみ設置可能

屋外用は屋内用とは違い、設備のつくりや空気の気流が条件から省かれています。
受動喫煙が起こらないように区画で分け、喫煙所であることがわかるようになっていれば設置可能です。
ただし病院・学校・児童福祉施設など、たばこの煙による悪影響が大きいとされる施設ではもう一つ条件が加わります。
第一種施設への設置が許されている屋外喫煙ブースは、「特定屋外喫煙場所」だけとされています[1]。
屋外用の設置条件は屋内用より厳しくないものの、やはり受動喫煙を防ぐための措置は必要です。

喫煙ブース設置のための注意点

本記事では、喫煙ブースの種類についてご紹介しましたが、設置する際はどんな注意点があるのでしょうか?
別記事の「喫煙ブース設置のための注意点と施工前に行うべき事柄」にて詳しくご紹介しております。ぜひご覧ください。

喫煙ブースの種類選びは施設の要件と設置条件で照らし合わせて

いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで喫煙ブースの種類と設置に必要な要件がご理解いただけたと思います。
設置するためには多くの条件を満たさなければなりませんが、「SMOX」ではガイドラインを満たした高品質な喫煙ブースをご提供しています。

喫煙ブース【SMOX】について詳細はこちら。

[1]参照:厚生労働省:(PDF)職場における受動喫煙防止のためのガイドライン

[2]参照:東京都多摩府中保健所:第二種施設(飲食店以外)について