管理している場所に喫煙スペースを設けたいけれど、設置にかかる費用を用意できない……とお悩みではありませんか。喫煙スペースの設置は屋内・屋外別に費用がかかるため、お金を用意できなければ設置することができません。

ここでは、喫煙スペース設置の際に活用できる助成金について解説します。助成対象、助成金申請までの流れについてもお教えしますので、管理場所の受動喫煙対策を行いたい方は必見です。

受動喫煙対策に助成金は出る?

受動喫煙対策として喫煙スペースを新たに設置する場合、かかる工事費用に対して助成金が出ます。喫煙場所のない場所だと至る所でタバコを吸う人が続出するため、非喫煙者や子供、高齢者が煙を吸ってしまう恐れがあります。喫煙場所を設置すれば、受動喫煙の恐れも少なくなるでしょう。

受動喫煙が身体に及ぼす影響にはどのようなものがあるのでしょうか。

こちらの記事では「受動喫煙がもたらす病気の可能性となくしていく方法」を紹介しています。
併せてぜひご覧ください。

喫煙場所は飲食店やショッピングモールなどの屋内、公園や道の駅といった屋外に設置できます。規模の大きい場所は複数箇所用意することでひとつの喫煙場所に人が集中しにくくなるため、喫煙者が快適に利用できるよういくつか設置することがおすすめです。

どちらに設置するにしても設置費用や工事費用がかかりますので、まずは工事費用の見積もりをもらいましょう。助成金は工事終了後に受け取りができるため、まずは全額支払っておく必要があります。

助成金制度の内容

助成金が出るとは言っても、どのくらいの費用を手助けしてもらえるのかがわからないと不安に感じている方も多いでしょう。また、自身は助成対象になるのかも気になるところです。ここでは、助成金制度の対象事業者と助成対象、助成金額について解説します。

対象事業主

厚生労働省が用意する受動喫煙対策の助成金対象事業者は以下の3つを満たす者です。

助成金の対象事業者

  • 労働者災害補償保険の適用事業者
  • 中小企業が経営する既存特定飲食提供施設
  • 喫煙室を設置することを証明する書類を用意していること

労働者災害補償保険の適用事業者であっても、業種によっては助成金をもらえない可能性があります。業種の詳しい条件は以下です。

業種別に定められる条件

  • 常時雇用労働者数が100人以下、または資本金1億円以下の卸売業者
  • 常時雇用労働者数が50人以下、または資本金5000万円以下の小売業
  • 常時雇用労働者数が100人以下、または資本金1億円以下のサービス業
  • 常時雇用労働者数が300人以下、または資本金3億円以下の建設業や製造業など

業種によって常時雇っている労働者数の数や資本金の規模が異なるため、該当する業種の条件を確認してください。当てはまる場合は既存特定飲食提供施設であるか、書類を用意できているかをチェックしましょう。条件をすべて満たしていれば助成金の申請が可能です。

上記でご紹介したのは労働者災害補償保険の適用事業者である中小企業が対象のものです。個人の場合は全国生活衛生営業指導センターが用意する受動喫煙防止対策助成金を活用できます。こちらに該当するのは以下のような人です。

全国生活衛生営業指導センターの助成金対象

  • 労働者災害補償保険の適用を受けていない個人事業主
  • 改正健康増進法に規定する飲食店の経営者
  • 喫煙スペースの設置を進めており、喫煙スペース外での喫煙を禁止している

こちらは個人事業主でも申請できる内容となっているため、中小企業か個人かによって申請先を変えましょう。中小企業の場合は厚生労働省が管轄するもの、個人の場合は全国生活衛生営業指導センターが管轄するものです。

助成対象

助成金の対象となる中小企業、または個人事業主であることを確認したら、次はおこなう工事などが助成対象になるかをチェックしてください。助成対象は厚生労働省と全国生活衛生営業指導センターによって異なりますので、申請先に合わせて確認しましょう。

厚生労働省の助成対象

  • 喫煙室入口において室外から室内に入る気流が0.2m/s以上
  • 煙が室外に出ないよう工夫されている
  • 煙が屋外に排気されている
  • 喫煙を目的に作られている部屋である

屋内に作る場合は、タバコを吸う目的に設置しなければなりません。喫煙室には屋外に続く排気設備を設置し、煙が外に排出されるようにしておきましょう。また、タバコの煙が室外に出ないよう壁などを設置することも条件です。

上記の条件は紙タバコや加熱式タバコなど、タバコ全般における条件となります。現在は加熱式タバコ専用のスペースを設けるところもあり、その場合は条件が異なります。

加熱式タバコ専用スペースの条件

  • 喫煙室入口において室外から室内に入る気流が0.2m/s以上
  • 煙が室外に出ないよう工夫されている
  • 煙が屋外に排気されている

条件はほぼ喫煙室と同じであるものの、タバコを吸う目的で作られている項目が削除されています。ただし、加熱式タバコ専用であるかどうかは利用者にはわかりにくいため、専用にする場合は喫煙スペース入り口に明記しておくことがおすすめです。

続いて全国生活衛生営業指導センターの助成対象について見ていきましょう。

全国生活衛生営業指導センターの助成対象

  • 喫煙室の設置や改修
  • 煙を排出する機能が付いたブースの設置
  • 屋外に喫煙スペースを設置

こちらは屋内・屋外ともに助成対象となるため、喫煙スペースを設けるのであれば多くは助成対象となります。屋内に喫煙室を設置する場合にかかる工事費用や設置費用、屋外に設置する場合のブース費用や囲いの費用などが対象です。

助成額

受け取れる助成額は設置にかかった費用の3分の2です。設置には工事費用や設備費用、備品費用などがあります。排気に使う機械を設置する場合は機械購入費も必要です。これらの総費用3分の2を受け取れるため、設置する際は必ず助成金申請をしておきましょう。

注意したいのが助成費用は全額ではない点です。また、金額には100万円の上限が設けられているため、設置費用に100万円以上かかっても上限を超える額は支給されません。

例えば、設置に90万円かかったとします。その場合は3分の2である60万円を助成金として受け取れます。180万円の設置費用がかかった場合は3分の2だと120万円ですが、上限を超えるため、100万円の支給です。

助成額は厚生労働省と全国生活衛生営業指導センターどちらも同様です。まずはどこに設置するか、どのような設備が必要かを検討した上で見積もりをもらいましょう。見積もりをもらえばどのくらい助成金を受け取れるかがわかるため、捻出する必要のある額も把握できます。

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助成金の申請の流れ

助成金を申請する前に、申請前準備から助成金受け取りまでの流れを把握しておきましょう。

助成金申請の流れ

    1. 施工内容の検討と決定
    2. 書類申請
    3. 交付決定通知書の受け取り
    4. 施工依頼と工事開始
    5. 施工費用の支払い
    6. 労働局に事業報告書の提出
    7. 交付額確定通知書の受け取り
    8. 請求書の提出
    9. 助成金の受け取り

喫煙室の設置を決めたら、まずは助成金対象となるかを確認してください。対象となる場合は申請書類と申請に必要な書類を準備し、労働局に提出します。提出された書類をもとに審査を行い、通過すれば交付決定通知書が届きます。

必ずしも助成金が受け取れるわけではないものの、条件を満たしていれば受け取れる可能性は高いでしょう。審査は1ヶ月以内に終わるため、施工を依頼する会社を探しておきましょう。

交付決定通知書には施工内容が記載されているため、施工会社に内容をしっかりと伝えてください。異なる内容の施工をおこなうと助成金が支給されない恐れもあるため注意が必要です。書類提出後に内容を変える場合は、労働局にその旨を伝えましょう。

施工完了後に明細と領収書をもらい、施工が完了したことを報告する書類を提出します。労働局で書類を確認し、助成金の支給が決まれば交付額決定通知書が届きます。所定の請求書に必要事項を記載し、労働局に提出すれば完了です。

後日、指定した口座に助成金が振り込まれるため、確認しておきましょう。

まとめ

受動喫煙対策における助成金について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

助成金は厚生労働省と全国生活衛生営業指導センターで用意されており、それぞれで対象事業者や助成対象が異なるため、該当するほうに申し込んでください。

申請する際は必要書類を準備し、管轄の労働局に提出しましょう。審査は1ヶ月ほどかかるため、早めの施工を考えている方は迅速に準備を進めることがおすすめです。施工費用は施工完了後に支払い、その後助成金が支給されますので、施工にかかる費用全額を用意しておいてください。

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