令和3年4月に、溶接ヒュームに関する法律の法改正が施行されたことはご存じでしょうか?
溶接作業が必要な方にとって、改正された規則内容は押さえておきたいものですよね。
そこで本記事では、溶接ヒュームに関する法改正でどのような内容が変更・追加されたのかを詳しく紹介します。
金属アーク溶接等作業を行う企業の経営者様は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
溶接ヒュームが法改正されるまでの背景
溶接ヒュームとは、金属アーク溶接等作業によって溶けた金属が蒸気となり、冷えて固まった小さな粒子のことです。
溶接ヒュームに、人体への発がん性があるという事実が判明したことで、平成29年に特定化学物質の第2種物質に認定されました。
特定化学物質とは、体内に取り込むと健康被害を発症させる物質を指します。
溶接ヒュームが認定された第2種物質は、有害性が高く慢性的な障害を引き起こす物質の1つです。
特定化学物質に認定されたことで、厚生労働省は溶接ヒュームを独立させた第2種の物質として扱うということを発表しました。
具体的には「労働安全衛生法施行令」「特定化学障害予防規則等」などの改正が行われ、さまざまな規則が追加されています。
令和3年4月1日に改正後の施行や適用が行われることで、金属アーク溶接等作業にかかわる環境の管理が強化されることになりました。
法改正によって定められた溶接ヒュームの規則とは
令和3年4月1日に施行・適用された溶接ヒュームの規則内容には、さまざまなものがあります。
主な記載内容は、以下のとおりです。
法改正によって定められた溶接ヒュームの規則内容
(1)全体換気装置による換気等(特化則第38条の21第1項) |
(2)溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具の使用及びフィットテストの実施等(特化則第38条の21第2項~第8項) |
(3)掃除等の実施(特化則第38条の21第9項) |
(4)特定化学物質作業主任者の選任(特化則第27条、第28条) |
(5)特殊健康診断の実施等(特化則第39条~第42条) |
(6)その他必要な措置 |
参考:特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)
規則①全体換気装置による換気等
溶接ヒュームの濃度を減らすためには、適度に換気を行うことが大切です。
今回の法改正では、全体換気装置を用いた換気、もしくはそれと同等以上の換気を行わなければならないという規則が定められました。
全体換気装置は、溶接ヒュームが有害にならない程度の濃度に薄めるための換気が可能です。
全体換気装置を導入する場合には、特定化学物質作業主任者を選んだうえで、1か月に1回のペースで点検を行う必要があります。
従業員の健康を守るためにも、全体換気装置 が正常に稼働しているかをしっかりと確認しましょう。
規則②溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具の使用及びフィットテストの実施等
屋内の作業場で金属アーク溶接等作業を行う際には、必ず空気中にどのくらいの溶接ヒュームが含まれているのかを、測定をしなければならないことが決まりました。
濃度の測定には個人ばく露測定を用いて、濃度が高い場合には換気の精度を高める必要があります。
溶接ヒュームの濃度を測定した結果に応じて、適切な呼吸用保護具を装着します。
その際、1年に1回のペースでフィットテストを行い、従業員が正しく呼吸用保護具を装着できているかどうかを確認しましょう。
また、フィットテストの結果は3年間保管しなければならないため、紛失しないように注意が必要です。
規則③掃除等の実施
金属アーク溶接等作業を屋内作業場で行う場合には、床の清掃をしなければなりません。
また、掃除の際に粉じんが飛ばないように行わなければならないため、注意が必要です。
床の水洗いをする場合には床洗浄機を使って、水洗いをしない場合には高性能フィルターがついている真空掃除機を使います。
床洗浄機は、水を使用しながら清掃ができるため広範囲の清掃を行いつつ、粉じんが飛ぶことも抑えられます。
水洗いができない作業場の場合には、真空掃除機を使いましょう。
このとき、高性能フィルターがついているものであれば、微細な粉じんも吸いとることができます。
床の清掃は、1日1回以上を目安に毎日行いましょう。
規則④特定化学物質作業主任者の選任
特定化学物質作業主任者の選任は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した人のなかから選ばれます。
特定化学物質作業主任者になると、以下の職務を行うことが可能です。
特定化学物質作業主任者の職務
- 溶接ヒュームを吸い込まないように、作業方法の決定や現場の指揮をとる
- 全体換気装置を1年に1回のペースで点検する
- 呼吸用保護具の装着状況を監視する
全体換気装置の点検や呼吸用保護具の装着確認などは、従業員の健康に関連する職務であるため、特定化学物質作業主任者の選任はしっかりと行いましょう。
規則⑤特殊健康診断の実施等
溶接ヒュームを取り扱うなかで、常時従事する従業員や定期的に作業をする従業員には健康診断を行わなければなりません。
健康診断では、パーキンソン症候群症状の有無や握力の測定などの診断を行い、従業員の健康を確認します。
健康診断は1次検診と2次検診に分けられ、1次診断で医師がさらに詳しい診断が必要だと認めた場合のみ2次診断の実施が行われます。
基本的に、診断結果は5年間の保存が必要です。
規則⑥その他必要な措置
溶接ヒュームの取扱作業に関して、必要であれば以下の措置も行います。
溶接ヒュームの取扱作業でその他必要な措置
- 安全衛生教育(安衛則第35条)
- ぼろ等の処理(特化則第12条の2)
- 不浸透性の床の設置(特化則第21条)
- 立入禁止措置(特化則第24条)
- 運搬貯蔵時の容器等の使用等(特化則第25条)
- 休憩室の設置(特化則第37条)
- 洗浄設備の設置(特化則第38条)
- 喫煙または飲食の禁止(特化則第38条の2)
- 有効な呼吸用保護具の備え付け等(特化則第43条、第45条)
そもそも溶接ヒュームとは?
本記事では、溶接ヒュームの法改正ついてご紹介しましたが、そもそも溶接ヒュームとはどういう事を指すでしょうか?
別記事の「溶接ヒュームとは?健康への影響や対策などもまとめて紹介」にて詳しくご紹介しております。ぜひご覧ください。
溶接ヒュームの法改正では主に6つの規則が変更・追加された
いかがでしたでしょうか?
溶接ヒュームに発がん性があることが判明したことで、厚生労働省は労働安全衛生法施行令や特定化学障害予防規則等の法改正を行いました。
主に6つの内容が法改正されており、いずれも溶接ヒュームを取扱う従業員の健康を守るための改正です。
この法改正をしっかりと確認して、溶接ヒュームによる健康被害を引き起こさないようにしましょう。
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