2019年7月1日から健康増進法の一部改正により、学校や病院、行政機関の分煙措置が従来よりも厳しいものとなってしまいました。
病院で勤務されている喫煙者の方々は、どのような方法を取れば法律に違反せず喫煙ができるのか、気になっていると思います。
この記事では、病院への喫煙所設置は可能なのか?という点について、改正された健康増進法を基に解説していきます。

病院に喫煙所設置は可能?

条件を満たすことで、病院の屋外への喫煙所設置は可能です。
2019年7月1日からの健康増進法改正により、医療機関の屋内は「全面禁煙」と定められました。医療機関の屋内に喫煙所を設けるのは、たとえどれだけ分煙がしっかりしていようとも、健康増進法違反となります。
一方屋外ですが、ほとんどの医療機関は「敷地内禁煙」と定められているため、屋外で喫煙をするのも健康増進法違反となります。
しかし、これでは病院で勤務している喫煙者の方々は煙草が吸えず、困ってしまいますよね。そんな方々への例外的な対応策として、「特定屋外喫煙場所」という仕組みが存在します。
特定屋外喫煙場所とは、厚生労働省が定めた複数の条件をクリアすれば、屋外への喫煙所設置が認められるといったものです。
注意点として、特定屋外喫煙場所はあくまで例外的な措置です。原則として病院は「敷地内禁煙」であるため、特定屋外喫煙場所の設置は違法ではありませんが、健康増進法の順守にもなりません。
病院への特定屋外喫煙場所導入を検討する場合は、例外的措置であることを忘れずに設置の有無を決めるのが大切です。

設置できる条件

屋外に特定屋外喫煙場所を設置する場合、守らなくてはいけない条件は4つあります。

  1. 禁煙場所と喫煙場所の区画分けがされている
  2. 「ここは喫煙所である」と分かりやすく表示されている
  3. 医療機関の利用者が通常立ち入らない位置に設置する
  4. 施設外の他の建物に隣接させない

事前に把握しておけば、それほど難しい条件ではありませんね。
しかし、敷地内にこれらの条件を満たす場所がなければ喫煙所の設置はできません。特定屋外喫煙場所の設置を検討している場合は、事前に条件を満たした場所があるかどうかを確認しておきましょう。
また、ベランダに特定屋外喫煙場所の設置を検討している場合もあるかもしれませんが、これには注意が必要です。
改正健康増進法における「屋外」の定義は以下です。

  • 屋根がない・屋根が一部にしかない
  • 側壁がおおよそ半分以上覆われていない

一般的な造りのベランダであれば、上記の「屋外」の定義に当てはまらないでしょう。ベランダへの特定屋外喫煙場所設置を考えている場合は、他の場所を検討するのが無難だと思われます。

一方、屋根のない屋上は「屋外」の定義を満たすため、喫煙所の設置が可能です。

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職場における喫煙ルールとは

喫煙所がある場所でもルールが設けられており、守らなければなりません。
喫煙者はもちろん、禁煙者もルールを事前に把握しておくことが求められています。

こちらの記事では、そうした職場ごとの喫煙ルールを紹介しています。
気になる方はぜひご覧ください。

職場における喫煙ルールについて紹介

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いかがだったでしょうか。病院・診療所などの医療機関であっても、屋外で条件を満たせば特定屋外喫煙場所を設置できるのが分かりました。
喫煙所を設置する場合は、4つの条件を満たしているかをしっかりと確認しましょう。
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